1 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該登録を消除しなければならない。
@ 第69条の2第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った場合
A 不正の手段により第69条の2第1項の登録を受けた場合
B 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
C 前条第3項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
2 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該登録を消除することができる。
@ 第69条の34第1項若しくは第2項又は第69条の35から第69条の37までの規定に違反した場合
A 前条第1項の規定により報告を求められて,報告をせず,又は虚偽の報告をした場合
B 前条第2項の規定による指示又は命令に違反し,情状が重い場合
3 第69条の2第1項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には,当該登録をしている都道府県知事は,当該登録を消除しなければならない。
@ 第69条の2第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った場合
A 不正の手段により第69条の2第1項の登録を受けた場合
B 介護支援専門員として業務を行った場合