前に   次へ
◇○介7条〔定義〕
【関連条文】
(0308B) 《介護認定審査会の委員》
 介護認定審査会は,市町村に置かれ(法14条),介護認定審査会の委員は,[要介護者等の保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者:×介護保険法7条5項に規定する介護支援専門員]から任命される(法15条2項)。
(1508B) 《給付対象》
 介護保険の保険料は40歳以上の者から徴収されるが(法9条),給付は[40歳以上65歳未満の一定の者も対象となっている:×65歳以上の者のみを対象としている](法7条3項2号)。
(2209A) 《介護支援専門員》
 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し,かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は,厚生労働省令で定めるところにより,介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし,介護保険法69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については,その限りではない(法7条8項)。


第1条〔目的〕 第2条〔介護保険〕 第3条〔保険者〕
第4条〔国民の努力及び義務〕 第5条〔国及び地方公共団体の責務〕
×第5条の2〔認知症に関する施策の総合的な推進〕 ×第6条〔医療保険者の協力〕
第7条〔定義〕 第8条〔居宅サービス〕 ×第8条の2〔介護予防サービス〕
前に   次へ