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◇○介5条〔国及び地方公共団体の責務〕
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【関連条文】3
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| (2707A) 《国》 [国:×市町村又は特別区]は,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の【必要な各般の措置】を講じなければならない(法5条1項)。 (2010B) 《責務》 介護保険法においては,国及び都道府県の責務として,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう,[国:×都道府県]は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず(法5条1項),また,[都道府県:×国]は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている(法5条2項)。 (1208A) 《保険者》 介護保険制度の保険者は市町村で(法3条1項),国や都道府県が重層的に支える(法5条)。 | |||||||||||||
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