1 知識の普及・啓発
国及び地方公共団体は,認知症(脳血管疾患,アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ)に対する国民の関心及び理解を深め,認知症である者への支援が適切に行われるよう,認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
2 施策の推進
国及び地方公共団体は,被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため,認知症の予防,診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに,認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
3 意向の尊重
国及び地方公共団体は,前項の施策の推進に当たっては,認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない。