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◇△介2条〔介護保険〕
【関連条文】
(2010A) 《医療との連携》
 介護保険法において,介護保険の保険給付は,被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるが,原則として医療との連携を配慮する[必要がある]とされている(法2条2項)。


第1条〔目的〕 第2条〔介護保険〕 第3条〔保険者〕
第4条〔国民の努力及び義務〕 第5条〔国及び地方公共団体の責務〕
×第5条の2〔認知症に関する施策の総合的な推進〕 ×第6条〔医療保険者の協力〕
第7条〔定義〕 第8条〔居宅サービス〕 ×第8条の2〔介護予防サービス〕
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