1 保険給付
介護保険は,被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という)に関し,必要な保険給付を行うものとする。
2 医療との連携
前項の保険給付は,要介護状態等の軽減又は〔悪化の防止〕に資するよう行われるとともに,〔医療〕との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 被保険者の選択
第1項の保険給付は,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,〔被保険者の選択〕に基づき,適切な保健医療サービス及び〔福祉サービス〕が,多様な事業者又は施設から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 自立した日常生活
第1項の保険給付の内容及び水準は,被保険者が要介護状態となった場合においても,可能な限り,その居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。