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○
介3条〔保険者〕
1
市町村
市町村及び特別区は,この法律の定めるところにより,
介護保険
を行うものとする。
2
特別会計
市町村及び特別区は,介護保険に関する収入及び支出について,政令で定めるところにより,
特別会計
を設けなければならない。
【関連条文】9
×
災2条
〔管掌〕
『
労
働者
災
害補償保険』は,
政府
が,これを【
管掌
】する。
×
雇2条
〔管掌〕
『
雇用
保険』は,
政府
が【
管掌
】する。
×
健4条
〔保険者〕
『
健康
保険』
(日雇特例被保険者の保険を除く)
の【
保険者
】は,全国健康保険
協会
及び健康保険
組合
とする。
△
厚2条
〔管掌〕
『
厚生
年金保険』は,
政府
が,【
管掌
】する。
×
国3条1項
〔管掌〕
『
国民
年金』事業は,
政府
が,【
管掌
】する。
○
船4条1項
〔管掌〕
『
船員
保険』は,健康保険法による全国健康保険
協会
(以下「協会」という)
が,【
管掌
】する。
△
国保3条1項
〔保険者〕
都道府県
は,当該都道府県内の
市町村
(特別区を含む。以下同じ)
とともに,この法律の定めるところにより,『
国
民健康
保
険』を行うものとする。
○
高48条
〔広域連合の設立〕
市町村
は,『
後期
高齢者医療』の事務
(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)
を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する
広域連合
(以下「後期高齢者医療広域連合」という)
を設けるものとする。
○
介3条
〔保険者〕
市町村
及び特別区は,この法律の定めるところにより,『
介護
保険』を行うものとする。
(1807A)
《保険者》
介護保険を行う【
保険者
】は,市町村及び特別区である
(法3条1項)。
(0508A)
《保険者》
〈×
都道府県及び
〉
市町村
(特別区を含む)
は,介護保険法の定めるところにより,介護保険を行うものとする
(法3条1項)。
(1208A)
《保険者》
介護保険制度の【
保険者
】は市町村で
(法3条1項),
国や都道府県が重層的に支える
(法5条)。
総
則
○
第1条〔目的〕
△
第2条〔介護保険〕
○
第3条〔保険者〕
△
第4条〔国民の努力及び義務〕
○
第5条〔国及び地方公共団体の責務〕
×
第5条の2〔認知症に関する施策の総合的な推進〕
×
第6条〔医療保険者の協力〕
○
第7条〔定義〕
○
第8条〔居宅サービス〕
×
第8条の2〔介護予防サービス〕
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