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◆△介4条〔国民の努力及び義務〕
【関連条文】
(29社2) 《介護保険》
 国民は,自ら要介護状態となることを予防するため,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して〔常に健康の保持増進に努める〕とともに,要介護状態となった場合においても,進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより,その有する能力の維持向上に努めるものとする(法4条1項)。
 健康保持増進   → 要介護状態 →  能力維持向上


第1条〔目的〕 第2条〔介護保険〕 第3条〔保険者〕
第4条〔国民の努力及び義務〕 第5条〔国及び地方公共団体の責務〕
×第5条の2〔認知症に関する施策の総合的な推進〕 ×第6条〔医療保険者の協力〕
第7条〔定義〕 第8条〔居宅サービス〕 ×第8条の2〔介護予防サービス〕
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