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◆△介4条〔国民の努力及び義務〕
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【関連条文】
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| (29社2) 《介護保険》 国民は,自ら要介護状態となることを予防するため,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して〔常に健康の保持増進に努める〕とともに,要介護状態となった場合においても,進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより,その有する能力の維持向上に努めるものとする(法4条1項)。 | |||||||||||||
| 健康の保持増進 → 要介護状態 → 能力の維持向上 | |||||||||||||
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