|
○介8条〔居宅サービス〕
1 居宅サービス
この法律において「居宅サービス」とは,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい,「居宅サービス事業」とは,居宅サービスを行う事業をいう。 2 訪問介護 この法律において「訪問介護」とは,要介護者であって,居宅(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム,同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第11項及び第21項において「有料老人ホーム」という)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という)について,その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第15項第2号に掲げるものに限る)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く)をいう。 3 訪問入浴介護 この法律において「訪問入浴介護」とは,居宅要介護者について,その者の居宅を訪問し,浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 4 訪問看護 この法律において「訪問看護」とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 5 訪問リハビリテーション この法律において「訪問リハビリテーション」とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 6 居宅療養管理指導 この法律において「居宅療養管理指導」とは,居宅要介護者について,病院,診療所又は薬局(以下「病院等」という)の医師,歯科医師,薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって,厚生労働省令で定めるものをいう。 7 通所介護(デイサービス) この法律において「通所介護」とは,居宅要介護者について,老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り,認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。 8 通所リハビリテーション この法律において「通所リハビリテーション」とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,介護老人保健施設,介護医療院,病院,診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ,当該施設において,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 9 短期入所生活介護(ショートステイ) この法律において「短期入所生活介護」とは,居宅要介護者について,老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 10 短期入所療養介護 この法律において「短期入所療養介護」とは,居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)について,介護老人保健施設,介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ,当該施設において看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。 11 特定施設 この法律において「特定施設」とは,有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって,第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい,「特定施設入居者生活介護」とは,特定施設に入居している要介護者について,当該特定施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの,機能訓練及び療養上の世話をいう。 12 福祉用具貸与 この法律において「福祉用具貸与」とは,居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって,要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第10項及び第11項において同じ)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 13 特定福祉用具販売 この法律において「特定福祉用具販売」とは,居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 14 地域密着型サービス この法律において「地域密着型サービス」とは,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい,「特定地域密着型サービス」とは,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい,「地域密着型サービス事業」とは,地域密着型サービスを行う事業をいう。 15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。 @ 居宅要介護者について,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,その者の居宅において,介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるものを行うとともに,看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし,療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては,主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 A 居宅要介護者について,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,訪問看護を行う事業所と連携しつつ,その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるものを行うこと。 16 夜間対応型訪問介護 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは,居宅要介護者について,夜間において,定期的な巡回訪問により,又は随時通報を受け,その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって,厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く)をいう。 17 地域密着型通所介護 この法律において「地域密着型通所介護」とは,居宅要介護者について,老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第7項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り,認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。 18 認知症対応型通所介護 この法律において「認知症対応型通所介護」とは,居宅要介護者であって,認知症であるものについて,老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ,当該施設において入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 19 小規模多機能型居宅介護 この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは,居宅要介護者について,その者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,その者の選択に基づき,その者の居宅において,又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 20 認知症対応型共同生活介護 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは,要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について,その共同生活を営むべき住居において,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 21 地域密着型特定施設入居者生活介護 この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは,有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって,その入居者が要介護者,その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という)のうち,その入居定員が29人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という)に入居している要介護者について,当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの,機能訓練及び療養上の世話をいう。 22 地域密着型介護老人福祉施設 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは,老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ)であって,当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第27項において同じ)に対し,地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について,当該施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ)に基づいて,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい,「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは,地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し,地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話をいう。 23 複合型サービス この法律において「複合型サービス」とは,居宅要介護者について,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち,訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。 24 居宅介護支援 この法律において「居宅介護支援」とは,居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という)の適切な利用等をすることができるよう,当該居宅要介護者の依頼を受けて,その心身の状況,その置かれている環境,当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し,利用する指定居宅サービス等の種類及び内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項,第115条の45第2項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という)を作成するとともに,当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう,第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者,第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い,並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては,地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい,「居宅介護支援事業」とは,居宅介護支援を行う事業をいう。 25 介護保険施設 この法律において「介護保険施設」とは,第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設及び介護医療院をいう。 26 施設サービス この法律において「施設サービス」とは,介護福祉施設サービス,介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい,「施設サービス計画」とは,介護老人福祉施設,介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について,これらの施設が提供するサービスの内容,これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。 27 介護老人福祉施設 この法律において「介護老人福祉施設」とは,老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。以下この項において同じ)であって,当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい,「介護福祉施設サービス」とは,介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話をいう。 28 介護老人保健施設 この法律において「介護老人保健施設」とは,要介護者であって,主としてその心身の機能の維持回復を図り,居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という)に対し,施設サービス計画に基づいて,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として,第94条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいい,「介護保健施設サービス」とは,介護老人保健施設に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 29 介護医療院 この法律において「介護医療院」とは,要介護者であって,主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という)に対し,施設サービス計画に基づいて,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として,第107条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいい,「介護医療院サービス」とは,介護医療院に入所する要介護者に対し,施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 | |||||||||||||
|
【関連条文】
**
|
|||||||||||||
| (3006C) 《訪問看護》 介護保険法では,訪問看護とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している(法8条4項)。 (0410E) 《特定施設》 介護保険法における【特定施設】は,有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって,地域密着型特定施設ではないものをいい(法8条11項),介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり,当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合,住所地特例により,当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる(法13条1項)。 (0508B) 《介護保険施設》 介護保険施設とは,指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設),[介護老人保健施設:×介護専用型特定施設]及び介護医療院をいう(法8条25項)。 | |||||||||||||
| |||||||||||||