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介8条〔居宅サービス〕
【関連条文】
(3006C) 《訪問看護》
 介護保険法では,訪問看護とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している(法8条4項)。
(0410E) 《特定施設》
 介護保険法における【特定施設】は,有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって,地域密着型特定施設ではないものをいい(法8条11項),介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり,当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合,住所地特例により,当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる(法13条1項)。
(0508B) 《介護保険施設》
 介護保険施設とは,指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設),[介護老人保健施設:×介護専用型特定施設]及び介護医療院をいう(法8条25項)。


第1条〔目的〕 第2条〔介護保険〕 第3条〔保険者〕
第4条〔国民の努力及び義務〕 第5条〔国及び地方公共団体の責務〕
×第5条の2〔認知症に関する施策の総合的な推進〕 ×第6条〔医療保険者の協力〕
第7条〔定義〕 第8条〔居宅サービス〕 ×第8条の2〔介護予防サービス〕
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