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◆○介1条〔目的〕
【関連条文】
(27社3) 《介護保険》@
 介護保険法は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,〔機能訓練〕並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,〔国民の共同連帯の理念〕に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする(法1条)。
(0309E) 《介護保険》A
 介護保険法は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする(法1条)。
@ 個人の尊厳の保持 憲法13条
介護保険制度の目的 A 自立した日常生活の保障 可能な限り
B 国民の共同連帯 介護の社会化
【1】 総 則 (1条〜8条の2)
【2】 被保険者 (9条〜13条) 【3】 介護認定審査会 (14条〜17条)
【4】 保険給付 (18条〜69条)
〔1〕 通則 (18条〜26条) 〔2〕 認定 (27条〜39条) 〔6〕 給付制限 (63条〜69条)
〔3〕 介護給付 (40条〜51条の2) 〔4〕 予防給付 (52条〜61条の4) 〔5〕 市町村特別給付 (62条)
【5】 介護支援専門員・事業者・施設 (69条の2〜115条の44)
介護給付 予防給付 〔5〕 介護保険施設
〔2〕 指定居宅サービス事業者
    (70条〜78条)
〔6〕 指定介護予防サービス事業者
    (115条の2〜115条の11)
(1) 指定介護老人福祉施設
    (86条〜93条)
〔3〕 指定地域密着型サービス事業者
    (78条の2〜78条の17)
〔7〕 指定地域密着型介護予防サービス事業者
    (115条の12〜115条の21)
(2) 介護老人保健施設
    (94条〜106条)
〔4〕 指定居宅介護支援事業者
    (79条〜85条)
〔8〕 指定介護予防支援事業者
    (115条の22〜115条の30)
(3) 介護医療院
    (107条〜115条)
〔1〕 介護支援専門員
    (69条の2〜69条の39)
〔9〕 業務管理体制の整備
    (115条の32〜115条の34)
〔10〕 介護サービス情報の公表
    (115条の35〜115条の44)
【6】 地域支援事業等 (115条の45〜115条の49) 【7】 介護保険事業計画 (116条〜120条の2)
【8】 費用等 (121条〜159条)
〔1〕 費用の負担
   (121条〜146条)
〔2〕 財政安定化基金等
   (147条〜149条)
〔3〕 医療保険者の納付金
   (150条〜159条)
【9】 診療報酬支払基金の介護保険関係業務
    (160条〜174条)
【10】 国保団体連合会の介護保険事業関係業務
    (175条〜178条)
【11】 介護給付費等審査委員会 (179条〜182条) 【12】 審査請求 (183条〜196条)
【13】 雑 則 (197条〜204条) 【14】 罰 則 (205条〜215条)


第1条〔目的〕 第2条〔介護保険〕 第3条〔保険者〕
第4条〔国民の努力及び義務〕 第5条〔国及び地方公共団体の責務〕
×第5条の2〔認知症に関する施策の総合的な推進〕 ×第6条〔医療保険者の協力〕
第7条〔定義〕 第8条〔居宅サービス〕 ×第8条の2〔介護予防サービス〕
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