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高48条〔広域連合の設立〕
【関連条文】9
(2908D) 《広域連合》@
 後期高齢者医療【広域連合】は,後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる(法48条)。
(0510C) 《広域連合》A
 [市町村:×都道府県]は,後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する【広域連合】を設けるものとする(法48条)。
(2210B) 《広域連合》B
 市町村(特別区を含む)は,後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する【広域連合】を設けるものとする(法48条)。
後期高齢者  総則 第47条〔後期高齢者医療〕 第48条〔広域連合の設立〕 第49条〔特別会計〕
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