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高49条〔特別会計〕
【関連条文】
(0708A) 《特別会計》
 後期高齢者医療広域連合〈×,都道府県及び市町村(特別区を含む)は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,政令で定めるところにより,【特別会計】を設けなければならない(法49条)。
(2210C) 《特別会計》
 [後期高齢者医療広域連合及び市町村:×都道府県]は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,[政令:×厚生労働省令]で定めるところにより,【特別会計】を設けなければならない(法49条)。
後期高齢者  総則 第47条〔後期高齢者医療〕 第48条〔広域連合の設立〕 第49条〔特別会計〕
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