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○
高49条〔特別会計〕
後期高齢者医療
広域連合
及び市町村は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,政令で定めるところにより,【
特別会計
】を設けなければならない。
【関連条文】
**
(0708A)
《特別会計》
後期高齢者医療
広域連合
〈×
,都道府県
〉
及び市町村
(特別区を含む)
は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,政令で定めるところにより,【
特別会計
】を設けなければならない
(法49条)。
(2210C)
《特別会計》
[後期高齢者医療
広域連合
及び市町村
:×都道府県]
は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,[政令
:×厚生労働省令]
で定めるところにより,【
特別会計
】を設けなければならない
(法49条)。
後期高齢者 総則
△
第47条〔後期高齢者医療〕
○
第48条〔広域連合の設立〕
△
第49条〔特別会計〕
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