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高50条〔被保険者〕
【関連条文】
(2210D) 《被保険者》@
 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の【被保険者】は,後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する[75歳:×70歳]以上の者,または65歳以上[75歳:×70歳]未満の者であって,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である(法50条)。
(0407A) 《被保険者》A
 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は,広域連合が行う後期高齢者医療の【被保険者】とする(法50条)。
(2309E) 《被保険者》B
 高齢者の医療の確保に関する法律では,後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の【被保険者】は,@後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者,A後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの,と規定している(法50条)。
(0708B) 《被保険者》
 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみ[ではない](法50条)。
 後期高齢者医療の【被保険者】 ⇒ 75歳以上の者は,全員。 + 65歳以上で,政令で定める障害あり。
後期高齢者
被保険者
第50条〔被保険者〕 第51条〔適用除外〕 ×第52条〔資格取得の時期〕
×第53条〔資格喪失の時期〕 第54条〔届出等〕 ×第55条〔入院中の被保険者〕
×第55条の2〔国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける者の特例〕
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