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△
高51条〔適用除外〕
前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
@ 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
A 前号に掲げるもののほか,後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
【関連条文】
**
(2806D)
《生活保護法》
高齢者医療確保法では,生活保護法による保護を受けている世帯
(その保護を停止されている世帯を除く)
に属する者は,後期高齢者医療
広域連合
が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している
(法51条)。
後期高齢者
被保険者
○
第50条〔被保険者〕
△
第51条〔適用除外〕
×
第52条〔資格取得の時期〕
×
第53条〔資格喪失の時期〕
◎
第54条〔届出等〕
×
第55条〔入院中の被保険者〕
×
第55条の2〔国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける者の特例〕
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