前に   次へ
高53条〔資格喪失の時期〕
【関連条文】9
(0708E) 《資格喪失の時期》
 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは,その日〈×の翌日から,その資格を喪失する(法53条1項但)。
後期高齢者
被保険者
第50条〔被保険者〕 第51条〔適用除外〕 ×第52条〔資格取得の時期〕
×第53条〔資格喪失の時期〕 第54条〔届出等〕 ×第55条〔入院中の被保険者〕
×第55条の2〔国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける者の特例〕
前に   次へ