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×給27条〔資格喪失の時期〕
加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときに,加入者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。 A 実施事業所に使用されなくなったとき。 B その使用される事業所又は船舶が,実施事業所でなくなったとき。 C 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。 D 規約により定められている資格を喪失したとき。 | |||||
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【関連条文】9
○健36条〔資格喪失の時期〕
【被保険者】は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは,その日)から,【被保険者】の資格を喪失する。 @ 死亡したとき。 A その事業所に使用されなくなったとき。 B 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。 C 第33条第1項の認可があったとき。 ○厚14条〔資格喪失の時期〕 第9条又は第10条第1項の規定による【被保険者】は,次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき,又は第5号に該当するに至つたときは,その日)に,【被保険者】の資格を喪失する。 @ 死亡したとき。 A その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。 B 第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。 C 第12条の規定に該当するに至つたとき。 D 70歳に達したとき。 ← その日 ☆国9条〔資格喪失の時期〕 第7条の規定による【被保険者】は,次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは,その日)に,【被保険者】の資格を喪失する。 @ 死亡したとき。 A 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く)。 B 60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く)。 ← その日 C 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く)。 D 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く)。 E 被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く)。 ○船12条〔資格喪失の時期〕 【被保険者】は,死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは,その日)から,【被保険者】の資格を喪失する。 △国保8条1項〔資格喪失の時期〕 都道府県等が行う国民健康保険の【被保険者】は,都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から,その資格を喪失する。 ただし,都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは,その日から,その資格を喪失する。 ×高53条1項〔資格喪失の時期〕 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の【被保険者】は,当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から,その資格を喪失する。 ただし,当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは,その日から,その資格を喪失する。 ○介11条1項〔資格喪失の時期〕 第9条の規定による当該市町村が行う介護保険の【被保険者】は,当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から,その資格を喪失する。 ただし,当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは,その日から,その資格を喪失する。 ×給27条〔資格喪失の時期〕 【加入者】は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときに,【加入者】の資格を喪失する。 @ 死亡したとき。 A 実施事業所に使用されなくなったとき。 B その使用される事業所又は船舶が,実施事業所でなくなったとき。 C 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。 D 規約により定められている資格を喪失したとき。 ×拠11条〔資格喪失の時期〕 【企業型年金加入者】は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき,又は第六号に該当するに至ったときは,当該至った日)に,【企業型年金加入者】の資格を喪失する。 @ 死亡したとき。 A 実施事業所に使用されなくなったとき。 B その使用される事業所又は船舶が,実施事業所でなくなったとき。 C 第1号等厚生年金被保険者でなくなったとき。 D 企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。 E 60歳(企業型年金規約において60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは,当該年齢)に達したとき。 |
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