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国保8条〔資格喪失の時期〕
【関連条文】9
(2507D) 《資格喪失》
 市町村が行う国民健康保険の被保険者は,当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日〔の翌日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く)又は国民健康保険法6条(9号及び10号を除く)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日〔の翌日〕から,その資格を喪失する(法8条1項)。
当日に取得。 翌日に喪失。  ただし、例外は、当日に喪失
第2章 都道府県・市町村 第5条〔被保険者〕 第6条〔適用除外〕
第7条〔資格取得の時期〕 第8条〔資格喪失の時期〕
第9条〔届出等〕 第10条〔特別会計〕
第11条〔運営協議会〕
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