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高54条〔届出等〕
【関連条文】
(0706B) 《届出》
 後期高齢者医療制度において,高齢者医療確保法54条1項によると,被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を[後期高齢者医療広域連合:×市町村]届け出なければならない(法54条1項)。
(0407B) 《世帯主》
 被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが(法54条1項),当該被保険者の属する世帯の世帯主は,当該被保険者に代わって届出をすることが[できる](法54条2項)。
(2509A) 《被保険者証の交付》
 被保険者は,後期高齢者医療広域連合に対し,当該被保険者に係る被保険者証交付を求めることができる(法54条3項)。
(2509B) 《被保険者証の返還》
 後期高齢者医療広域連合は,保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く)が,当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,当該被保険者に対し被保険者証返還を求めるものとする(法54条4項)。
(2509C) 《資格証明書》
 保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したとき,後期高齢者医療広域連合は,当該被保険者に対し,被保険者資格証明書を交付する(法54条7項)。
後期高齢者
被保険者
第50条〔被保険者〕 第51条〔適用除外〕 ×第52条〔資格取得の時期〕
×第53条〔資格喪失の時期〕 第54条〔届出等〕 ×第55条〔入院中の被保険者〕
×第55条の2〔国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受ける者の特例〕
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