高齢者の医療の確保に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 都道府県は,国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され,高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。

 市町村(特別区を含む。以下同じ)は,後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という)を設けるものとする。

 都道府県は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,厚生労働省令で定めるところにより,特別会計を設けなければならない。

 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者,または65歳以上70歳未満の者であって,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

 国は,後期高齢者医療の財政を調整するため,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対して,負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。

 正 解   
平22 10
平21 10