前に
次へ
△
国保3条〔保険者〕
△1
都道府県と市町村
都道府県
は,当該都道府県内の
市町村
(特別区を含む。以下同じ)
とともに,この法律の定めるところにより,国民健康保険を行うものとする。
△2
国民健康保険組合
国民健康保険
組合
は,この法律の定めるところにより,国民健康保険を行うことができる。
【関連条文】9
×
災2条
〔管掌〕
『
労
働者
災
害補償保険』は,
政府
が,これを【
管掌
】する。
×
雇2条
〔管掌〕
『
雇用
保険』は,
政府
が【
管掌
】する。
×
健4条
〔保険者〕
『
健康
保険』
(日雇特例被保険者の保険を除く)
の【
保険者
】は,全国健康保険
協会
及び健康保険
組合
とする。
△
厚2条
〔管掌〕
『
厚生
年金保険』は,
政府
が,【
管掌
】する。
×
国3条1項
〔管掌〕
『
国民
年金』事業は,
政府
が,【
管掌
】する。
○
船4条1項
〔管掌〕
『
船員
保険』は,健康保険法による全国健康保険
協会
(以下「協会」という)
が,【
管掌
】する。
△
国保3条1項
〔保険者〕
都道府県
は,当該都道府県内の
市町村
(特別区を含む。以下同じ)
とともに,この法律の定めるところにより,『
国
民健康
保
険』を行うものとする。
○
高48条
〔広域連合の設立〕
市町村
は,『
後期
高齢者医療』の事務
(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)
を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する
広域連合
(以下「後期高齢者医療広域連合」という)
を設けるものとする。
○
介3条
〔保険者〕
市町村
及び特別区は,この法律の定めるところにより,『
介護
保険』を行うものとする。
(2507A)
《国民健康保険》
国民健康保険
を行うことのできるものは,[都道府県と市町村,国民健康保険
組合
:×市町村及び特別区のみ]
である
(法3条)。
第1章 総則
△
第1条〔この法律の目的〕
×
第2条〔国民健康保険〕
△
第3条〔保険者〕
○
第4条〔国,都道府県及び市町村の責務〕
前に
次へ