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国保3条〔保険者〕
【関連条文】9
(2507A) 《国民健康保険》
 国民健康保険を行うことのできるものは,[都道府県と市町村,国民健康保険組合:×市町村及び特別区のみ]である(法3条)。
第1章 総則 第1条〔この法律の目的〕 ×第2条〔国民健康保険〕
第3条〔保険者〕 第4条〔国,都道府県及び市町村の責務〕
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