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◆○国保4条〔国,都道府県・市町村の責務〕
【関連条文】3
(2106A) 《国の責務》
 国は,国民健康保険法4条1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように必要な[各般の措置を講ずるとともに,第1条に規定する目的の達成に資するため,保健,医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする:×指導をしなければならないとされている](法4条1項)。
(01社3) 《都道府県の責務》@
 都道府県は,〔安定的な財政運営〕,市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全運営について中心的な役割を果たすものとされている(法4条2項)。
(1609A) 《都道府県の責務》A
 都道府県の責務として,国民健康保険法4条2項では,国民健康保険事業の運営健全に行われるよう[中心的な役割を果たすもの:×つとめなければならない]と規定されている(法4条2項)。
(0608A) 《指導・助言》
 [都道府県:×市町村]は,国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう,国民健康保険組合その他の関係者に対し,必要な指導及び助言を行うものとする(法4条5項)。
第1章 総則 第1条〔この法律の目的〕 ×第2条〔国民健康保険〕
第3条〔保険者〕 第4条〔国,都道府県及び市町村の責務〕
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