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◆△
国保2条〔国民健康保険〕
国民健康保険は,被保険者の〔
疾病,負傷,
出産
又は死亡
〕に関して必要な保険給付を行うものとする。
【関連条文】
○
健1条
〔目的〕
この法律は,労働者又はその被扶養者の業務災害
(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)
以外の〔
疾病
,負傷若しくは死亡又は
出産
〕に関して保険給付を行い,もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(29社1)
《国民健康保険》
国民健康保険は,〔被保険者の
疾病
,負傷,
出産
又は死亡
〕に関して必要な保険給付を行うものとする
(法2条)。
第1章 総則
△
第1条〔この法律の目的〕
×
第2条〔国民健康保険〕
△
第3条〔保険者〕
○
第4条〔国,都道府県及び市町村の責務〕
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