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◆△国保2条〔国民健康保険〕
【関連条文】
(29社1) 《国民健康保険》
 国民健康保険は,〔被保険者の疾病,負傷,出産又は死亡〕に関して必要な保険給付を行うものとする(法2条)。
第1章 総則 第1条〔この法律の目的〕 ×第2条〔国民健康保険〕
第3条〔保険者〕 第4条〔国,都道府県及び市町村の責務〕
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