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◇○健1条〔目的〕 ←→ ◎健53条の2〔法人の役員〕
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【関連条文】
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【過去問】03
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| 仕事上の怪我や病気は,労災保険でカバーされるが,それ以外と家族(被扶養者)は,健康保険法から給付される。 保険給付がなされる事由(保険事故)としては,@傷病,A出産,B死亡がある。 そのうち,傷病とは,負傷と疾病をさし,時間が経って,治療効果がなくなれば,障害として,労災保険や厚生年金・国民年金の給付対象となる。 保険制度の基本は,@入る(被保険者),A払う(保険料),B貰う(受給要件)である。 この3分類は,さらに,@入る(届出)に対し,入れない(適用除外),入らない(脱退)。 A払う(納付)に対し,払えない(免除),払わない(滞納処分)。 B貰う(保険給付)に対し,貰えない(失権),貰わない(繰下げ),に別れる。 ○ 現行では,被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や,被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など,健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがある。 ○ 今回の改正趣旨は,こうしたケースに適切に対応するため,広く医療を保障する観点から,労災保険の給付が受けられない場合には,原則として健康保険の給付が受けられることとするものである。(平25.8.14事務連絡) |
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健康保険法は,大正11年4月に制定され,昭和2年1月1日(保険給付,費用負担に係る規定以外は大正15年7月1日)に施行(施行までに期間が空いたのは関東大震災の影響のため)された日本で最初の社会保険である。
保険原因 どんな場合に保険給付がなされるか
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