(01雇2)
《12か月以上》
【
育児休業給付金】について,被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合,「当該〔
休業を開始した日〕前2年間
(当該〔休業を開始した日〕前2年間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により〔引き続き30日〕以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))に,みなし被保険者期間が〔通算して
12箇月〕以上であったときに,支給単位期間について支給する
(法61条の6)。
(K2005A) 《12か月以上》
【育児休業給付】又は介護休業給付の支給を受けるためには,原則として,休業を開始した日前
2年間にみなし被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要である
(法61条の4第1項)。
(K1807A) 《期間雇用者》
6か月の期間を定めて雇用される被保険者は,育児休業の開始時において同一の事業主で契約を更新して3年以上雇用されており,かつ,休業終了後に同一の事業主の下で1年以上の雇用の継続が見込まれる場合,【
育児休業給付金】の支給を受けることが[できる
](法61条の4第3項)(則101条の11第1項4号)。
(K1807C) 《1歳未満》
被保険者が満
2歳になる幼児を養子にした場合,当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日
(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合,1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について,《
育児休業給付金》の支給を受けることが[できない
](法61条の4第1項)。
(K2906A) 《1歳6か月》
期間を定めて雇用される者が,その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり,その養育する子が1歳6か月に達する日までに,その労働契約
(契約が更新される場合,更新後のもの)が満了することが明らかでない場合,他の要件を満たす限り【
育児休業給付金】を受給することができる
(則101条の11第1項4号)。
(K2906C) 《産休》@
【
育児休業給付金】を受給している被保険者が労働基準法65条1項の規定による
産前休業をした場合,厚生労働省令で定める特別の事情がなければ《
育児休業給付金》を受給することができなくなる
(則101条の11)。
(K1507D) 《産休》A
育児休業の終了予定日とされていた日までに,休業の申出をした被保険者について
労働基準法65条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合,当該産前産後休業が始まった日後の休業について,原則として,《
育児休業給付金》は支給されない
(則101条の11第1項3号ハ)。
(K0307D) 《男性の育児休業》@
男性が配偶者の出産予定日から【
育児休業】を取得する場合,
配偶者の
出産日〈×から8週間を経過した日〉から対象【
育児休業】となる
(行政手引59503)。
(K2906D) 《男性の育児休業》A
【
育児休業給付金】の支給対象となる
男性が取得する【
育児休業】は,
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の
出産日〈×から8週間を経過した日〉を起算日とする
(則101条の11第1項)。
(K2306A) 《パパ・ママ育休プラス》
被保険者の養育する子について,当該被保険者の配偶者が,その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために
育児休業している場合,当該被保険者は,一定の要件を満たせば,その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について,【
育児休業給付金】の支給を受けることができるが,支給対象となる期間は,配偶者との合計で1年が[上限となる訳ではない
](法61条の4第6項)。
(K2706B) 《みなし被保険者期間》
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れた場合,当該役務を受ける者に派遣されていた期間は,同一の事業主の下における【
育児休業給付金】に係るみなし被保険者期間[として取り扱って差し支えない
](行政手引59503)。
(K2505C) 《4か月以内》
被保険者は,初めて【
育児休業給付金】の支給を受けようとするとき,
育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を,やむを得ない理由がある場合を除き,
雇用保険法61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して[4か月
:×2か月]を経過する日の属する月の末日までにしなければならない
(則10条の13第1項)。
(K2906B) 《郵送》
【
育児休業給付金】の支給申請の手続は,雇用される事業主を経由せずに本人が
郵送により行うことができる
(則101条の13第1項)。
(K1507A) 《高年齢》
高年齢継続被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は,《育児休業給付》の支給を受けることができない
(法61条の4第1項)。
(K2306C) 《証明》
【
育児休業給付金】の支給を受けた者は,その支給に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き3か月間雇用されたことの証明を,当該3か月の経過後速やかに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に[提出する必要はない
](則101条の13)。