(K1307E) 《高年齢》
高年齢雇用継続基本給付金又は高年齡再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合,【
育児休業給付】は[支給される
](法61条の7第1項)。
(K0307A) 《縁組不成立》
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき,家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合,家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り,その決定日の前日までが【
育児休業給付金】の支給対象となる
(行政手引59543)。
(K0406A) 《2歳》
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について,休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合,延長後の対象
育児休業の期間はその子が[
2歳:×1歳9か月]に達する日の前日までとする
(法61条の7第1項)(則101条の26)(行政手引59503)。
(K0406B) 《終了予定日》
育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合,当該
育児休業の終了予定日が到来しておらず,事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば,その後の
育児休業も対象育児休業と[なる
](法61条の7第1項)(則101条の22第1項)(行政手引59503)。
(K0406C) 《産休終了後》
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後
8週間を経過する前に産後休業を終了した場合,その後引き続き育児休業を取得したとき,[産後8週間を経過するまでは産後休業とみなされ,対象育児休業とはならい
](法61条の7第1項)(行政手引59503)。
(K0406D) 《無認可保育施設》
育児休業の申出に係る子が1歳に達した日後の期間について,児童福祉法39条に規定する保育所等において保育を利用することができないが,いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合,他の要件を満たす限り【
育児休業給付金】を受給することができる
(法61条の7第1項)(則101条の25第1号)(行政手引59603)。
(K0406E) 《被保険者期間》
育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の
休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合,育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上のみなし
被保険者期間があれば,他の要件を満たす限り【
育児休業給付金】が支給される
(法61条の7第1項)(則101条の29第2号)。
(K0307B) 《賃金日額》
休業開始時賃金日額は,その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が
11日以上ある場合,[休業開始時点から遡って直近の完全賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額
:×支払われた賃金の総額を30で除して得た額]で算定される
(法61条の7第4項)(行政手引59535)。
(K0307E) 《2回まで》@
対象育児休業を行った労働者が当該対象
育児休業終了後に配偶者
(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が死亡したことによって再度同一の子について
育児休業を取得した場合,子が満1歳に達する日以前でも,【
育児休業給付金】の支給対象と[なり得る
](行政手引59503)。
(K0506D) 《2回まで》A
令和3年10月1日,初めて一般被保険者として雇用され,継続して週5日勤務していた者が,令和5年11月1日
産前
休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し,翌日より令和6年
2月3日まで産後休業を取得した。翌日(2月4日)より
育児
休業を取得し,同年5月4日職場復帰した(
3か月分)。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し,同年8月10日職場復帰した後(
2か月分),同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。この場合の第1子に係る【
育児
休業給付金】の支給単位期間の合計月数は,[
5か月]となる
(法61条の7第2項)。
(K2005B) 《共働きの夫婦》
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ,夫である被保険者が育児休業をした場合,妻が労働基準法65条2項に基づく産後休業をしている期間について,【
育児休業基本給付金】を受給することが[できる
](法61条の7第1項)。
(K1507C) 《支給申請書》
被保険者が初めて【
育児休業基本給付金】の支給を受けようとする場合,原則として最初の支給単位期間の初日から起算して[
4か月:×2か月]を経過する日の属する月の末日までに,【育児休業
基本給付金】支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則101条の13第4項)。
(K1507E) 《職場復帰給付金》@
【育児休業者
職場復帰給付金】は,育児休業基本給付金の支給を受けることのできる被保険者が,当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば,その間に実際に就労していなくても支給された
(法61条の7)。
(14雇2)
《職場復帰給付金》A
育児休業給付には,休業中に支給される育児休業基本給付金と,休業終了後職場復帰して〔6か月〕以上雇用された場合に支給される〔育児休業者
職場復帰給付金〕とがあり
(法61条の5第1項),〔育児休業者
職場復帰給付金〕の額は,育児休業をした期間内における支給単位時間
(育児休業基本給付金の支給を受けるごとができるものに限る)の数に,当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の〔10〕に相当する額を乗じて得た額である
(法61条の5第2項)。
(K2306E) 《13%以下》
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合,ある支給単位期間における
賃金額が,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の[100分の
13:×100分の40]以下(180日まで)であれば,当該支給単位期間における【
育児休業給付金】の金額は,その賃金額によって変動することはない
(法61条の7第6項)。
(K1507B) 《80%以上》@
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合,支給単位期問における
賃金額が休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の
80に相当する額以上であるとき,当該支給単位期間について,《
育児休業給付金》は支給されない
(法61条の7第6項)。
(K0307C) 《80%以上》A
育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合に,当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の[100分の
80:×100分の50]に相当する額であるとき,《
育児休業給付金》が支給されない
(法61条の7第6項)。
(K2906E) 《80%以上》B
【
育児休業給付金】の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合に,当該
賃金の
額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
80%に相当する額以上であるとき,当該賃金が支払われた支給単位期間について,《
育児休業給付金》を受給することができない
(法61条の7第6項)。