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◇◎雇61条の7〔育児休業給付金〕
 介護休業給付金は,3回まで or 合算93日まで(雇61条の4第6項)。
 育児休業給付金は,2回まで(雇61条の7第2項)。
 出生時育児休業給付金は,産後8週間内に,2回まで or 合算28日まで(雇61条の8第2項)。

 育児休業給付金は,賃金が,13%以下なら,67%(181日以降30%以下で50%)。  80%未満なら,80%−賃金。  80%以上なら,支給なし。
【過去問】18
育児休業給付金 (61条の7) 出生時育児休業給付金 (61条の8) 基本手当 (13条)
対象者 一般被保険者, 高年齢被保険者 一般被保険者, 高年齢被保険者 一般被保険者
休業・失業 @ 1歳(最大2歳)に満たない子を養育するための休業をしたこと @ 産後8週間を経過する日の翌日までに
  4週間以内の期間を定めてパパ休業をしたこと
失業したこと
保険料の納付 A 休業を開始した日前2年間に, みなし被保険者期間が通算して12か月以上であること 2年間に,12か月以上

育児休業給付金・出生時育児休業給付金が支給され休業した期間は,算定基礎期間に含まない。

賃金 給付金
30%以下 50%
30%〜80% 80%−支給賃金
80%以上 不支給

出生後休業支援給付金(法61条の10)
 子の出生直後の一定期間以内 (男性:子の出生後8週間以内,女性: 産後休業後8週間以内)に,被保険者とその配偶者の両方が,14日以上の育児休業を取得する場合
     ↓
 最大 28日の間,休業開始前賃金の 13%相当額を支給する  →  育児休業給付と併せて給付率80%(手取りで10割相当)への引上げとなる

※ 配偶者が専業主婦(夫)の場合や,ひとり親家庭などの場合は,配偶者の取得を求めない。

育児時短就業給付金(法61条の12)
 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている被保険者 → 時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金 賃金が 61%未満なら,15% 75%未満なら,15%より逓減。 75%以上なら,支給なし。
介護休業給付金と出生時育児休業給付金 13%以下なら,67% 80%未満なら,80% − 賃金。 80%以上なら,支給なし。
育児休業給付金 13%以下なら,67%(181日以降30%以下で50%)。

休業開始時の賃金
80% 20%
給付金  50%
支給賃金 給付金
80%以上
不支給
育児休業給付 第61条の6〔育児休業給付〕 第61条の7〔育児休業給付金〕 ×雇61条の8〔出生時育児休業給付金〕 第61条の9〔不正受給〕
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