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◆△雇61条の8〔出生時育児休業給付金〕
1 出生時育児休業給付金
【出生時育児休業給付金】は,被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,その子の〔出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日〕まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする)の期間内に〔4週間〕以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条において「出生時育児休業」という)をした場合において,当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては,初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))に,みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに,支給する。
◆2 不支給
被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において,当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは,前項の規定にかかわらず,出生時育児休業給付金は,支給しない。
@ 同一の子について当該被保険者が〔3回〕以上の出生時育児休業をした場合における〔3回〕目以後の出生時育児休業
A 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに,当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が〔28日〕に達した日後の出生時育児休業
3 みなし期間
第1項の「みなし被保険者期間」は,出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
◇4 金額
出生時育児休業給付金の額は,出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と,当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては,初回の出生時育児休業とする)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という)に第2項第2号に規定する合算して得た日数(その日数が28日を超えるときは,28日。次項において「支給日数」という)を乗じて得た額の〔100分の67〕に相当する額(次項において「支給額」という)とする。この場合における同条の規定の適用については,同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と,同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
5 100分の80
前項の規定にかかわらず,出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第2項第2号に規定する合算して得た日数が28日を超えるときは,当該日数が28日に達する日までの期間に限る)に賃金が支払われた場合において,当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは,休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を,出生時育児休業給付金の額とする。この場合において,当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは,第1項の規定にかかわらず,出生時育児休業給付金は,支給しない。
6 読み替え
前条第9項の規定は,出生時育児休業給付金について準用する。 この場合において,同項中「第61条の7第9項」とあるのは,「第61条の8第6項において読み替えて準用する第61条の7第9項」と読み替えるものとする。
7 初回の育児休業
出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が,既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第1項,第3項及び第4項の規定の適用については,第1項中「限る」とあるのは「限り,育児休業給付金の支給に係るものを除く」と,「当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては,初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と,「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と,第3項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と,第四項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては,初回の出生時育児休業とする)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。
8 同一の子
育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が,既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第2項,第5項及び第6項の規定の適用については,同条第2項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業及び」と,同条第5項中「,育児休業」とあるのは「,育児休業(次条第1項に規定する出生時育児休業を除く)」と,同条第6項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第1項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ)」とする。
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◇【関連条文】
◇則101条の31〔法第61条の8第1項の休業〕
出生時育児休業給付金は,被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の8第2項第2号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(当該合算して得た日数が28日に満たない場合は,10日に当該合算して得た日数を28日で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げた日数)。その日数を超える場合にあつては,公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間(当該合算して得た日数が28日に満たない場合は,80時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る)をした場合に,支給する。
@ 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
A 前号の申出(以下この章において「出生時育児休業の申出」という)は,その期間中は休業をすることとする一の期間について,その初日及び末日(次号において「出生時育児休業終了予定日」という)とする日を明らかにしてすること。
B 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては,その日以後)の休業でないこと。
イ 出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては,その変更後の日。以下この号において同じ)の前日までに,子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに,出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては,当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したこと。
ハ 出生時育児休業終了予定日とされた日までに,育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間,介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く)。
C 期間を定めて雇用される者にあつては,その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては,当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに,その労働契約(契約が更新される場合にあつては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
則101条の32〔法第61条の8第1項の厚生労働省令で定める理由〕
法第61条の8第1項の厚生労働省令で定める理由は,次のとおりとする。
@ 出産
A 事業所の休業
B 事業主の命による外国における勤務
C 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用
D 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて,公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
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介護休業給付金は,3回まで or 合算93日まで(雇61条の4第6項)。
育児休業給付金は,2回まで(雇61条の7第2項)。
出生時育児休業給付金は,産後8週間内に,2回まで or 合算28日まで(雇61条の8第2項)。 |
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【過去問】01
(06雇1) 《出生時育児休業》
被保険者が〔一般被保険者又は[高年齢被保険者:×日雇労働被保険者]であるとき〕,厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし,当該被保険者が雇用保険法61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合に,当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき,〔2〕回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また,同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに,当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が〔28〕日に達した日後の出生時育児休業については,出生時育児休業給付金が支給されない(法61条の8)。
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育児休業給付金 (61条の7) |
出生時育児休業給付金 (61条の8) |
基本手当 |
| 休業・失業 |
@ 1歳(最大2歳)に満たない子を養育するための休業をしたこと |
@ 産後8週間を経過する日(7×8 = 56日)の翌日までに
4週間(28日)以内の期間を定めてパパ休業をしたこと |
失業したこと |
| 保険料の納付 |
A 休業を開始した日前2年間に, みなし被保険者期間が通算して12か月以上であること |
2年間に,12か月以上 |
出産予定日が4月15日で,4月20日に出産した場合,予定日の4月15日から,出産日4月20日の翌日+(7×8
= 56日)で,6月15日まで。
| 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金 |
賃金が |
61%未満なら,15%。 |
75%未満なら,15%より逓減。 |
75%以上なら,支給なし。 |
| 介護休業給付金と出生時育児休業給付金 |
13%以下なら,67%。 |
80%未満なら,80% − 賃金。 |
80%以上なら,支給なし。 |
| 育児休業給付金 |
13%以下なら,67%(181日以降30%以下で50%)。 |
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| 育児休業給付金(61条の6) |
一定の育休の期間 |
賃金の低下を補う |
| 出生時育児休業給付金(61条の8) |
産後パパ育休の期間 |
介護休業給付金の不支給
@ 同一の対象家族について当該被保険者が〔4回〕以上の介護休業をした場合における〔4回〕目以後の介護休業(法61条の4第6項1号)
出生時育児休業給付金の不支給
@ 同一の子について当該被保険者が〔3回〕以上の出生時育児休業をした場合における〔3回〕目以後の出生時育児休業(法61条の8第2項1号) |
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