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◆△雇61条の8〔出生時育児休業給付金〕
◇【関連条文】
 介護休業給付金は,3回まで or 合算93日まで(雇61条の4第6項)。
 育児休業給付金は,2回まで(雇61条の7第2項)。
 出生時育児休業給付金は,産後8週間内に,2回まで or 合算28日まで(雇61条の8第2項)。
【過去問】01
育児休業給付金 (61条の7) 出生時育児休業給付金 (61条の8) 基本手当
休業・失業 @ 1歳(最大2歳)に満たない子を養育するための休業をしたこと @ 産後8週間を経過する日(7×8 = 56日)の翌日までに
  4週間(28日)以内の期間を定めてパパ休業をしたこと
失業したこと
保険料の納付 A 休業を開始した日前2年間に, みなし被保険者期間が通算して12か月以上であること 2年間に,12か月以上
 出産予定日が4月15日で,4月20日に出産した場合,予定日の4月15日から,出産日4月20日の翌日+(7×8 = 56日)で,6月15日まで。

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金 賃金が 61%未満なら,15% 75%未満なら,15%より逓減。 75%以上なら,支給なし。
介護休業給付金と出生時育児休業給付金 13%以下なら,67% 80%未満なら,80% − 賃金。 80%以上なら,支給なし。
育児休業給付金 13%以下なら,67%(181日以降30%以下で50%)。
育児休業給付金(61条の6) 一定の育休の期間 賃金の低下を補う
出生時育児休業給付金(61条の8) 産後パパ育休の期間
介護休業給付金の不支給
@ 同一の対象家族について当該被保険者が〔4回〕以上の介護休業をした場合における〔4回〕目以後の介護休業(法61条の4第6項1号)
出生時育児休業給付金の不支給
@ 同一の子について当該被保険者が〔3回〕以上の出生時育児休業をした場合における〔3回〕目以後の出生時育児休業(法61条の8第2項1号)
育児休業給付 第61条の6〔育児休業給付〕 第61条の7〔育児休業給付金〕 ×雇61条の8〔出生時育児休業給付金〕 第61条の9〔不正受給〕
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