(28国1)
《目的》
【国民年金】制度は,日本国憲法25条2項に規定する理念に基き,老齢,障害又は死亡によって国民生活の〔
安定〕がそこなわれることを国民の〔
共同連帯〕によって防止し,もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする
(法1条)。
(1901B) 《拠出制》
【国民年金】は,
昭和34年に制定された国民年金法に基づき,同年[
11月:×10月]から無拠出制の福祉年金の給付が開始され,昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて,国民皆年金の体制が成立した
(法附則1条)。
(12国1)
《国民年金制度》
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では,制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての〔福祉年金〕が同年11月に給付を開始した。
国民年金制度は,自営業者,農林漁業従事者など〔被用者年金制度〕の適用を受けない者について,老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的としていた。 〔昭和36年4月〕から拠出制年金が実施され,すべての国民が何らかの公的年金の対象となり,国民皆年金が実施された。
併せて,複数の公的年金制度の加入期間を合算する〔通算年金制度〕が実施された。
その後,昭和61年4月から抜本的に改革された新年金制度が実施され,被用者及びその配偶者も全員国民年金に加入することになり,全国民共通の〔基礎年金〕を支給する制度へと発展した。
(15国1)
《国民年金法》
国民年金法は,昭和〔
34〕年に制定され.国民皆年金体制が整った。その後,高度経済成長期には給付改善が行われた。特に昭和〔48〕年には,年金額の大幅な引き上げとともに〔物価〕スライド制が導入され,受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。
昭和50年代に入ると,世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果,昭和60年改正が行われ,公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた
(昭60法附則31条1項)。
(15国2)
《国民年金法》
年金改正では,激変を緩和するという観点から,しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、.老齢基礎年金については〔大正15年4月2日〕以降に生まれた者
(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く),障害基礎年金については〔障害認定日〕が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く),遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く)であり,それ以外の者には旧制度の給付が適用されている
(法30条1項)(昭60法附則23条1項)。
(16国1)
《国民年金制度》
国民年金制度は,国民皆年金体制の基礎としての役割を担い,年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において,拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者についでは,所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金,障害福祉年金,〔母子〕福祉年金等の制度が設けられた(旧法61条)。拠出制の老齢年金にしいても,〔昭和5〕年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど,制度の成熟化対策を講じた
(昭60法附則12条1項1号)。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については,前者は昭和61年4月から,後者は平成〔3〕年4月から強制加入と改められた
(平1法附則3条1項)。
昭和45年以降3度にわたって,時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し,このほか,平成6年の法律改正では,老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について,国民年金の〔
高齢任意加入〕制度を設けるとともに,第3号被保険者について2年を経過した未届期間の届出を認める特例措置を講じた
(平6法附則11条1項)。
なお,国際化社会への対応として,難民の地位に関する条約等への加入に伴って,昭和57年1月から被保険者の国籍要件を撤廃し,平成6年の改正では外国人に対する〔
脱退一時金〕制度を創設した
(法附則9条の3の2第1項)。