1 意見
厚生労働大臣は,第24条の2第1項第2号,第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき,第13条第1項,第20条第1項若しくは第2項,第22条第2項,第37条の3第1項,第39条第1項,第61条の4第1項若しくは第61条の7第1項の理由,第13条第3項若しくは第24条の2第1項の者,第18条第3項の算定方法,第24条の2第1項若しくは第56条の3第1項の基準,第24条の2第1項第3号の災害又は第56条の3第1項第2号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき,第10条の4第1項,第25条第3項,第26条第2項,第29条第2項,第32条第3項(第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む),第33条第2項(第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む)若しくは第52条第2項(第55条第4項において準用する場合を含む)の基準又は第38条第1項第2号の時間数を定めようとするとき,その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは,あらかじめ,労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2 建議
労働政策審議会は,厚生労働大臣の諮問に応ずるほか,必要に応じ,雇用保険事業の運営に関し,関係行政庁に建議し,又はその報告を求めることができる。