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雇79条の3〔船員の特例〕
第15条第2項の規定
(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む)
により,求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局
(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ)
の長は,その必要があると認めるときは,他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を
委嘱
することができる。
雑 則
△
第72条〔審議会への諮問〕
○
第73条〔不利益な取扱い〕
○
第74条〔時効〕
△
第75条〔戸籍事項の無料証明〕
○
第76条〔報告等〕
×
第77条〔報告等〕
×
第77条の2〔資料の提供〕
△
第78条〔診断〕
○
第79条〔立入検査〕
×
第79条の2〔船員の特例〕
×
第79条の3〔船員の特例〕
×
第80条〔経過措置の委任〕
×
第81条〔権限の委任〕
×
第82条〔省令への委任〕
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