船員である者が失業した場合に関しては,第10条の4第2項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と,「除く)」とあるのは「除く)又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第5項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性,職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(地方運輸局(運輸監理部,運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第15条第5項において同じ)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第7条第2項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ)を除く)」と,第15条第2項から第4項まで,第19条第3項,第20条第1項及び第2項,第21条,第24条,第24条の2第1項及び第2項,第29条第2項,第30条,第31条第2項,第32条第2項及び第3項,第33条第1項及び第2項,第36条第1項及び第2項,第37条第1項,第2項及び第7項,第37条の3第2項,第37条の4第5項,第39条第2項,第40条第3項及び第4項,第41条第1項,第47条第2項,第51条第1項,第52条第1項及び第2項,第53条第1項,第56条の3第1項並びに第59条第1項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」と,第15条第3項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と,同条第5項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関,地方運輸局,船員雇用促進センター」と,第29条第1項,第32条第1項,第43条第1項第1号及び第58条第1項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長の」と,第29条第1項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)が」と,第32条第1項第4号及び第52条第1項第3号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第21条(第2項ただし書を除く)の規定に該当する船舶」と,第58条第1項中「公共職業安定所,」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む),」と,「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長が」とする。