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雇81条〔権限の委任〕
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雇2条2項
〔事務の委任〕
1
都道府県労働局長
この法律に定める厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,その一部を都道府県労働局長に
委任
することができる。
2
公共職業安定所長
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,公共職業安定所長に
委任
することができる。
都道府県
知事
雇用保険の事務の一部を
行う
ことができる
(法2条2項)
(K1401B)
都道府県
労働局長
厚生労働大臣の権限の一部を
委任
することができる
(法81条1項)
雑 則
△
第72条〔審議会への諮問〕
○
第73条〔不利益な取扱い〕
○
第74条〔時効〕
△
第75条〔戸籍事項の無料証明〕
○
第76条〔報告等〕
×
第77条〔報告等〕
×
第77条の2〔資料の提供〕
△
第78条〔診断〕
○
第79条〔立入検査〕
×
第79条の2〔船員の特例〕
×
第79条の3〔船員の特例〕
×
第80条〔経過措置の委任〕
×
第81条〔権限の委任〕
×
第82条〔省令への委任〕
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