○
災48条1項〔立入検査〕
行政庁は,この法律の施行に
必要な限度において,当該職員に,適用事業の事業場,労働保険事務組合若しくは第35条第1項に規定する団体の事務所,労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に
立ち入り,関係者に質問させ,又は
帳簿書類その他の物件を【
検査】させることができる。
×
雇79条1項〔立入検査〕
行政庁は,この法律の施行のため
必要があると認めるときは,当該職員に,被保険者,受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し,若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に
立ち入り,関係者に対して質問させ,又は
帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)の【
検査】をさせることができる。
○
徴43条1項〔立入検査〕
行政庁は,この法律の施行のため
必要があると認めるときは,当該職員に,保険関係が成立し,若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に
立ち入り,関係者に対して質問させ,又は
帳簿書類(その作成,備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)の作成,備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)の【
検査】をさせることができる。
△
健198条1項〔立入検査〕
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関して
必要があると認めるときは,事業主に対し,文書その他の物件の
提出若しくは提示を命じ,又は当該職員をして事業所に
立ち入って関係者に質問し,若しくは
帳簿書類その他の物件を【
検査】させることができる。
○
厚100条1項〔立入検査〕
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関する決定に関し,
必要があると認めるときは,事業主に対して,文書その他の物件を
提出すべきことを命じ,又は当該職員をして事業所に
立ち入つて関係者に質問し,若しくは
帳簿,
書類その他の物件を【
検査】させることができる。
×
船146条1項〔立入検査〕
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関して
必要があると認めるときは,船舶所有者に対し,文書その他の物件の
提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に
立ち入り,関係者に質問させ,若しくは
帳簿書類その他の物件を【
検査】させることができる。