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雇82条〔省令への委任〕
この法律に規定するもののほか,この法律の実施のため必要な手続その他の事項は,厚生労働
省令
で定める。
雑 則
△
第72条〔審議会への諮問〕
○
第73条〔不利益な取扱い〕
○
第74条〔時効〕
△
第75条〔戸籍事項の無料証明〕
○
第76条〔報告等〕
×
第77条〔報告等〕
×
第77条の2〔資料の提供〕
△
第78条〔診断〕
○
第79条〔立入検査〕
×
第79条の2〔船員の特例〕
×
第79条の3〔船員の特例〕
×
第80条〔経過措置の委任〕
×
第81条〔権限の委任〕
×
第82条〔省令への委任〕
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