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雇83条〔事業主〕
 労災・雇用・徴収の罰則は,事業主(事務組合)なら,6月以下 or 30万円以下。  それ以外の者は,6月以下 or 20万円以下。
【過去問】03
事業主(法83条) 労働保険事務組合(法84条) 受給資格者等(法85条)
第73条の規定に違反した場合
第7条の規定に違反して届出をせず,又は偽りの届出をした場合 第44条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは偽りの報告をし,又は文書を提出せず,若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合 第77条の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは偽りの報告をし,文書を提出せず,若しくは偽りの記載をした文書を提出し,又は出頭しなかつた場合
第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは偽りの陳述をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合

一定の違反 事業主 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法83条)
労働保険事務組合 (法84条)
受給資格者等 6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金 (法85条)
×災54条〔両罰規定〕
雇86条〔両罰規定〕
徴48条〔両罰規定〕
30万円以下 20万円以下
6月以下 災51条〔事業主〕
雇83条〔事業主〕
×雇84条〔事務組合〕
徴46条〔事業主〕
徴47条〔事務組合〕
×災53条〔事業主以外〕
雇85条〔被保険者等〕
罰 則 雇83条〔事業主〕 ×雇84条〔労働保険事務組合〕 雇85条〔被保険者等〕 雇86条〔両罰規定〕
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