(K1201D) 《不利益な取扱い》@
労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求することができ
(法8条),労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをした事業主は
(法73条),雇用保険法の規定に基づき懲役刑又は罰金刑に処せられる
(法83条2号)。
(K2107C) 《不利益な取扱い》A
労働者が雇用保険法8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの
確認の請求をした場合,事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており
(法73条),当該解雇は無効となるが,事業主に対する罰則が[ある
](法83条2号)。
(K2807C) 《不利益な取扱い》B
事業主は,労働者が8条の規定による
確認の請求をしたことを理由として,労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされ
(法73条),事業主がこの規定に違反した場合,[6か月
:×1年]以下の
懲役又は[30万円
:×50万円]以下の
罰金に処する
(法83条)。