労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人,使用人その他の従業者は,6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
@ 第7条の規定に違反して届出をせず,又は偽りの届出をした場合
A 第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは偽りの報告をし,又は文書を提出せず,若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
B 第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
C 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは偽りの陳述をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合