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雇85条〔被保険者等〕
 労災・雇用・徴収の罰則は,事業主(事務組合)なら,6月以下 or 30万円以下。  それ以外の者は,6月以下 or 20万円以下。
【過去問】02
一定の違反 事業主 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法83条)
労働保険事務組合 (法84条)
受給資格者等 6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金 (法85条)
罰 則 第83条〔事業主〕 ×第84条〔労働保険事務組合〕 第85条〔被保険者等〕 第86条〔両罰規定〕
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