被保険者,受給資格者等,教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは,6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
@ 第44条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
A 第77条の規定による命令に違反して報告をせず,若しくは偽りの報告をし,文書を提出せず,若しくは偽りの記載をした文書を提出し,又は出頭しなかつた場合
B 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは偽りの陳述をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合