事業主,労働保険事務組合,第35条第1項に規定する団体,派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く)が次の各号のいずれかに該当するときは,6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
@ 第47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず,若しくは虚偽の報告若しくは届出をし,又は文書その他の物件の提出をせず,若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
A 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず,若しくは虚偽の陳述をし,又は検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合
B 第49条第1項の規定による命令に違反して報告をせず,虚偽の報告をし,若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示をせず,又は同条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合