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×災54条〔両罰規定〕
1 代表者
法人(法人でない労働保険事務組合及び第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第51条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 2 非法人 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体を処罰する場合においては,その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 | |||||
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【関連条文】12
×基121条1項〔両罰規定〕
この法律の違反行為をした者が,当該事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為した代理人,使用人その他の従業者である場合においては,【事業主】に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし,事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者,事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,その代表者)を事業主とする。次項において同じ)が違反の防止に必要な措置をした場合においては,この限りでない。 ○安122条〔両罰規定〕 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第116条,第117条,第119条又は第120条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 ×災54条1項〔両罰規定〕 法人(法人でない労働保険事務組合及び第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第51条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 △雇86条1項〔両罰規定〕 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 △徴48条1項〔両罰規定〕 法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 ×健214条1項〔両罰規定〕 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第208条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 ×厚104条1項〔両罰規定〕 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第102条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 ×国113条の3第1項〔両罰規定〕 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して第111条の2又は前条(第4号及び第5号を除く)の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対し,各本条の罰金刑を科する。 ×船160条1項〔両罰規定〕 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第156条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 ×高169条の3第1項〔両罰規定〕 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第167条の2,第167条の3,第168条第3項又は第169条第3号の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 ×給118条2項〔両罰規定〕 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,前項の罰金刑を科する。 ×拠122条〔両罰規定〕 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第118条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その【法人】又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 |
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