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安122条〔両罰規定〕
【関連条文】12
【過去問】04
行為者
刑罰
両罰規定
法 人
罰金刑
※ 行為者(代表者,従業者)を罰するだけでなく,法人(事業者)にも罰金刑を課す。
罰 則 ×第115条の3〔賄賂〕 ×第115条の4〔賄賂〕 ×第115条の5〔国外犯〕 ×第116条〔製造禁止〕
×第117条〔製造許可〕 ×第118条〔登録取消〕 第119条〔必要措置〕 第120条〔防止措置〕
×第121条〔検査機関〕 第122条〔両罰規定〕 ×第122条の2〔コンサルタント会〕 ×第123条〔備置等〕
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