前に
次へ
×
安117条〔製造許可〕
第37条
第1項,
第44条
第1項,第44条の2第1項,第56条第1項,第75条の8第1項
(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)
又は第86条第2項の規定に違反した者は,
1年
以下の懲役又は
100万円
以下の罰金に処する。
罰 則
×
第115条の3〔賄賂〕
×
第115条の4〔賄賂〕
×
第115条の5〔国外犯〕
×
第116条〔製造禁止〕
×
第117条〔製造許可〕
×
第118条〔登録取消〕
○
第119条〔必要措置〕
〇
第120条〔防止措置〕
×
第121条〔検査機関〕
○
第122条〔両罰規定〕
×
第122条の2〔コンサルタント会〕
×
第123条〔備置等〕
前に
次へ