(2610C) 《職長等の教育》
労働安全衛生法60条に定める職長等の
教育に関する規定には,同法59条に定める雇入れ時の教育
(同条1項),作業内容変更時の教育
(同条2項)及び特別の教育
(同条3項)に関する規定と[異なり],その違反には
罰則が[付けられていない
](法119条)。
(0209E) 《罰則の対象》
労働安全衛生法は,事業者は,機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし
(法20条),その違反には
罰則規定を設けている
(法119条1号)。 措置義務は
事業者に課せられているが,例えば法人の従業者が違反行為をしたとき,原則として当該
従業者は
罰則の対象と[する
](法122条)。