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安115条の4〔賄賂〕
1
賄賂供与
前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,
3年
以下の懲役又は
250万円
以下の罰金に処する。
2
自首
前項の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。
罰 則
×
第115条の3〔賄賂〕
×
第115条の4〔賄賂〕
×
第115条の5〔国外犯〕
×
第116条〔製造禁止〕
×
第117条〔製造許可〕
×
第118条〔登録取消〕
○
第119条〔必要措置〕
〇
第120条〔防止措置〕
×
第121条〔検査機関〕
○
第122条〔両罰規定〕
×
第122条の2〔コンサルタント会〕
×
第123条〔備置等〕
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