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安118条〔登録取消〕
第53条
第1項
(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)
,第54条の6第2項又は第75条の11第2項
(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)
の規定による業務の停止の命令に違反したときは,その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は,
1年
以下の懲役又は
100万円
以下の罰金に処する。
罰 則
×
第115条の3〔賄賂〕
×
第115条の4〔賄賂〕
×
第115条の5〔国外犯〕
×
第116条〔製造禁止〕
×
第117条〔製造許可〕
×
第118条〔登録取消〕
○
第119条〔必要措置〕
〇
第120条〔防止措置〕
×
第121条〔検査機関〕
○
第122条〔両罰規定〕
×
第122条の2〔コンサルタント会〕
×
第123条〔備置等〕
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