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安116条〔製造禁止〕
第55条
の規定に違反した者は,
3年
以下の懲役又は
300万円
以下の罰金に処する。
【関連条文】
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第55条〔製造等の禁止〕
黄りんマツチ,ベンジジン,ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で,政令で定めるものは,
製造
し,輸入し,譲渡し,提供し,又は使用してはならない。 ただし,
試験研究
のため製造し,輸入し,又は使用する場合で,政令で定める要件に該当するときは,この限りでない。
罰 則
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第115条の3〔賄賂〕
×
第115条の4〔賄賂〕
×
第115条の5〔国外犯〕
×
第116条〔製造禁止〕
×
第117条〔製造許可〕
×
第118条〔登録取消〕
○
第119条〔必要措置〕
〇
第120条〔防止措置〕
×
第121条〔検査機関〕
○
第122条〔両罰規定〕
×
第122条の2〔コンサルタント会〕
×
第123条〔備置等〕
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