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安55条〔製造等の禁止〕
黄りんマツチ,ベンジジン,ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で,政令で定めるものは,
製造
し,輸入し,譲渡し,提供し,又は使用してはならない。 ただし,
試験研究
のため製造し,輸入し,又は使用する場合で,政令で定める要件に該当するときは,この限りでない。
【関連条文】
令16条2項〔製造等が禁止される有害物等〕
2 法第55条ただし書の政令で定める要件は,次のとおりとする。
@ 製造,輸入又は使用について,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,
都道府県労働局長
の
許可
を受けること。この場合において,輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については,同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
A 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し,又は使用すること。
都
道
府
県
労
働
局
長
勧告
総括安全衛生管理者
(法10条3項)
(2609A)
統括安全衛生責任者
(法15条5項)
(2010C)
再使用の検査
特定機械等
(法38条3項)
製造時の検査証
移動式の特定機械等
(法39条1項)
ベンジジン等の許可
製造,輸入,使用
(法55条)
作成の指示
安全衛生改善計画
(法79条1項)
(2309D)
免許・技能講習
作業主任者・就業制限
(法61条1項)
(2810A)
代表者の届出
共同企業体
(法5条1項)
(0308B)
危険・
有害物
判明
×
第55条〔製造等の禁止〕
×
第56条〔製造の許可〕
×
第57条〔表示義務〕
×
第57条の2〔文書交付義務〕
×
第57条の3〔調査義務〕
← 〇
第28条の2
〔リスクアセスメント〕
不明
△
第57条の4〔有害性の調査〕
△
第57条の5〔調査の指示〕
×
第58条〔国の援助等〕
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