(19安4)
《リスクアセスメント》@
事業者は,
厚生労働省令で定めるところにより,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は〔
作業行動その他業務に起因する〕危険性又は
有害性等を
調査し,その結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を
防止するため必要な
措置を講ずるように努めなければならない
(法28条の2第1項)。
(29安3)
《リスクアセスメント》A
リスクアセスメントの実施について,事業者は,
厚生労働省令で定めるところにより,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は
作業行動その他業務に起因する〔危険性又は
有害性等〕
(57条1項の政令で定める物及び57条の2第1項に規定する通知対象物による〔危険性又は有害性等〕を除く)を
調査し,その結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を
防止するため必要な
措置を講ずるように努めなければならない
(法28条の2第1項)。
(0308C) 《リスクアセスメント》B
事業者は,作業方法又は作業手順を新規に
採用し,又は
変更したとき,
〈×1か月以内に〉建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は
作業行動その他業務に起因する危険性又は
有害性等を
調査し,その結果に基づいて,労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を
防止するため必要な
措置を講ずるように努めなければならない
(法28条の2第1項)(則24条の11第1項3号)。