(1409C) 《違法な指示》@
注文者は,その請負人に対し,当該仕事に関し,その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば,労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に
違反することとなる
指示をしてはならない
(法31条の4)。
(2410A) 《違法な指示》A
注文者は,その請負人に対し,当該仕事に関し,その
指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば,労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に
違反することとなる
指示をしてはならない
(法31条の4)。
(1809B) 《努力義務》
石綿障害予防規則8条の規定に基づき,建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の
発注者(注文者のうち,その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう)は,当該仕事の請負人に対し,当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を
通知するよう努めなければならない
(石綿規則8条)。
(2310D) 《石綿障害予防規則》
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
石綿[障害
防止:×安全衛生]規則がある。
(2310E) 《粉じん障害防止規則》@
労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,
粉じん[障害
防止:×安全衛生]規則がある。
(1308D) 《粉じん障害防止規則》A
労働安全衛生法に基づく規則として,[
粉じん:×腰痛]障害
防止規則が,制定,施行されている。
(1308B) 《電離放射線障害防止規則》
労働安全衛生法に基づく規則として,[電離放射線
:×騒音]障害
防止規則が,制定,施行されている。