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△
安36条〔省令への委任〕
第30条
第1項若しくは第4項,第30条の2第1項若しくは第4項,第30条の3第1項若しくは第4項,第31条第1項,第31条の2,第32条第1項から第5項まで,第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき
措置
及び第32条第6項又は第33条第3項の規定によりこれらの規定に定める者が
守ら
なければならない事項は,厚生労働省令で定める。
【過去問】01
(1409E)
《場所の危険》
特定事業の仕事を自ら行う
注文者
は,建設物等を,当該仕事を行う場所においてその請負人
(当該仕事が数次の請負契約によって行われるとき,当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)
の労働者に使用させるとき.当該建設物等について,当該労働者の労働災害を
防止
するため必要な
措置
を講じなければならず
(法31条1項),
当該注文者が講ずべき措置は,厚生労働省令で定めることとされている
(法36条)。
防
止
措
置
事
業
者
危険防止
△
第20条〔危険防止措置〕
物
△
第21条〔危険防止措置〕
作業・場所
健康障害
×
第22条〔健康障害防止措置〕
物
◎
第23条〔作業場の整備〕
×
第24条〔作業行動〕
×
第25条〔作業場からの退避〕
×
第25条の2〔労働者の救護〕
建設業
労働者
△
第26条〔労働者の責務〕
遵守
×
第27条〔労働者の責務〕
省令
対策
×
第28条〔技術上の指針等の公表〕
〇
第28条の2〔リスクアセスメント〕
→ 57条の3
請
負
関
係
元方事業者
◎
第29条〔元方事業者〕
指導・指示
○
第29条の2〔元方事業者〕
建設業
特定元方
○
第30条〔特定元方事業者〕
同一の場所
○
第30条の2〔特定元方事業者〕
製造業
×
第30条の3〔特定元方事業者〕
数次の請負
注文者
〇
第31条〔注文者〕
場所
×
第31条の2〔注文者〕
製造
×
第31条の3〔注文者〕
特定作業
〇
第31条の4〔違法な指示の禁止〕
請負人
×
第32条〔請負人〕
そ
の
他
貸与者
〇
第33条〔機械等貸与者〕
〇
第34条〔建築物貸与者〕
対策
△
第35条〔重量表示〕
△
第36条〔省令への委任〕
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