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安27条〔労働者の責務〕
省令
1
遵守事項
第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が
守ら
なければならない事項は,厚生労働省令で定める。
2
災害防止
前項の厚生労働省令を定めるに当たつては,公害
(環境基本法第2条第3項に規定する公害をいう)
その他一般公衆の
災害
で,労働災害と密接に関連するものの
防止
に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
防
止
措
置
事
業
者
危険防止
△
第20条〔危険防止措置〕
物
△
第21条〔危険防止措置〕
作業・場所
健康障害
×
第22条〔健康障害防止措置〕
物
◎
第23条〔作業場の整備〕
×
第24条〔作業行動〕
×
第25条〔作業場からの退避〕
×
第25条の2〔労働者の救護〕
建設業
労働者
△
第26条〔労働者の責務〕
遵守
×
第27条〔労働者の責務〕
省令
対策
×
第28条〔技術上の指針等の公表〕
〇
第28条の2〔リスクアセスメント〕
→ 57条の3
請
負
関
係
元方事業者
◎
第29条〔元方事業者〕
指導・指示
○
第29条の2〔元方事業者〕
建設業
特定元方
○
第30条〔特定元方事業者〕
同一の場所
○
第30条の2〔特定元方事業者〕
製造業
×
第30条の3〔特定元方事業者〕
数次の請負
注文者
〇
第31条〔注文者〕
場所
×
第31条の2〔注文者〕
製造
×
第31条の3〔注文者〕
特定作業
〇
第31条の4〔違法な指示の禁止〕
請負人
×
第32条〔請負人〕
そ
の
他
貸与者
〇
第33条〔機械等貸与者〕
〇
第34条〔建築物貸与者〕
対策
△
第35条〔重量表示〕
△
第36条〔省令への委任〕
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