1
労働者の救護
第25条の2第1項に規定する仕事が
数次の請負契約によつて行われる場合
(第4項の場合を除く)においては,【元方事業者】は,当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての
労働者に関し,同条第1項各号の
措置を講じなければならない。 この場合においては,当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については,同項の規定は,適用しない。
2
読み替え
第30条第2項の規定は,第25条の2第1項に規定する仕事の
発注者について準用する。 この場合において,第30条2項中「
特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と,「
特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と,「
前項に規定する措置」とあるのは「第25条の2第1項各号の措置」と,「
特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3
指名
前項において準用する第30条第2項の規定による指名がされないときは,同項の
指名は,労働基準監督署長がする。
4
指名された事業者
第2項において準用する第30条第2項又は前項の規定による指名がされたときは,当該指名された事業者は,当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し,第25条の2第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては,当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,同項の規定は,適用しない。
5
準用
第25条の2第2項の規定は,第1項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。 この場合においては,当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については,同条第二項の規定は,適用しない。