(1409D) 《注文者》
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,当該仕事を他人に請け負わせるに際し,関係請負人に対して,当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を[
教示する必要はない
](法29条1項)。
(13安3)
《指導・指示》
【
元方事業者】は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導が行わなければならず
(法29条1項),もしこれらの者が、当該仕事に関し,これらの規定に違反していると認めるとき,是正のため必要な〔
指示〕を行わなければならない
(法29条2項)。この規定は,〔業種の如何にかかわらず〕適用され,一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に,関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する
指導,〔
指示〕の義務を負わせることとしたものである
(昭47.9.18発基91号)。
(2208B) 《指導・指示》
製造業に属する事業の【
元方事業者】は,関係請負人が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又は同法に基づ
く命令の規定に違反しないよう必要な【
指導】を行わなければならず,これらの規定に違反していると認めるとき,是正のため必要な【
指示】を行わなければならないが,関係請負人の労働者に対しても,このような
指導[を行わなければならない
](法29条2項)。
(0708B) 《全ての事業》
【
元方事業者】は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならないと定められているが
(法29条1項),当該規定は,建設業,造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。
(1809C) 《指導》@
業種のいかんを問わず,【
元方事業者】は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又はこれに基づく
命令の規定に違反しないよう必要な【
指導】を行わなければならない
(法29条1項)。
(0408E) 《指導》A
鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う労働者総数が常時53人(
50人以上)の【
元方事業者】は,丙A社の労働者のみが使用するために丙A社が設置している足場であっても,その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な【
指導】を行わなければならない
(法29条1項)。
(1409A) 《指示義務》
【
元方事業者】は,関係請負人又は関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又は同法に基づく
命令の規定に違反していると認めるとき,是正のため必要な【
指示】を行わなければならない
(法29条2項)。
(2608D) 《指示義務》
元方事業者の講ずべき措置等として,【
元方事業者】は,関係請負人又は関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく
命令の規定に違反していると認めるとき,是正のため必要な【
指示】を行わなければならないが,この規定の違反には,
罰則が[付いていない
](法29条2項)。
(0108D) 《指示義務》
丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる
二次下請事業者で,常時20人の労働者が現場作業に従事している丁社の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生
法に違反していると認めるとき,その是正のために【
元方事業者】として必要な【
指示】を行う義務は,[
元方事業者乙社
:×丙社]に課せられている
(法29条2項)。